中古車購入契約の解約

販売店と何らかの商品を購入する契約を結んだものの、その後気が変わって契約を解除したいという場合ですが、電話のアポイントメントセールスやキャッチセールスなどの形態で購入した商品であれば、消費者保護法の条文の適用を受けて、8日以内に契約解除の意思を示すことで、消費者からの契約解除が可能となっています。しかし、中古車を格安で販売店から購入するような契約については、こうしたものとは異なり、消費者がみずから中古車販売店に出向いて、実物をたしかめた上で購入したという経緯があるのが普通ですので、法律によるクーリングオフの対象からは外されています。中古車販売店でも、いったん契約を締結したからには、新たにナンバープレートを登録するための運輸支局への書類の作成をはじめとして、さまざまな事務にすでに着手している可能性があり、もし着手していたとすれば、人件費をはじめとする費用がかかっているはずです。したがって、消費者から一方的に、欠陥などの合理的な理由もなしに契約を解除するというのは、通常は不可となっています。
どうしても契約を解除したいという場合については、クーリングオフのように無償でというわけにはいかず、中古車販売店に一定の違約金を支払って契約を解除してもらうという方法をとります。この契約解除の際の違約金ですが、もし何も事務に着手していない段階であれば、免れる可能性は高いものの、そうでない場合にはしっかりと徴収されます。
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