自走式立体駐車場を建設するための要件とは?

自走式立体駐車場を建設して利益を得る、このような投資を検討されている人もいるかと思われますが、建設するときには法律に準拠している立地であるのか否かの判断が必要です。要件を知らずに土地を買い入れてしまう、いざ自走式立体駐車場を設計する段階に入って、その場所には建設ができないことがわかれば大きなトラブルに発展してしまうことになるわけです。都市計画区域の中で料金を徴収して運営を行う場合には事前の届け出が必要になることを覚えておきましょう。また、自走式立体駐車場の出入口になる場所が道路交通法で規定されている駐停車禁止区域や小学校などの教育施設の出入口から20メートル以内の場所には建設することができない決まりになっています。
建設予定になっている場所が、教育施設の出入口より20メートル以上離れていることや駐停車禁止場所ではない、このような確認が事前に必要になるわけです。出入口に通じている道路が一方通行の場合は特別な制限はありませんが、自走式立体駐車場を利用するお客さんにとって一方通行では使いにくいので、利用率が下がる可能性もあります。また、一方通行以外の道路の場合は、車路の幅員が5.5m以上必要などの要件があるので注意が必要です。これらの要件を満たしている場合に自走式立体駐車場の建設は可能になるわけですが、駐車スペースの高さにも制限が設けてあり、その制限は梁下2.1m以上などの決まりになっていることも確認しておくことが大切です。
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